車検も自賠責も切れていた!廃車できるか?

 
 Q:車検切れしていて、さらに自賠責保険も切れていました。廃車できますか?


結論から言うと車検や自賠責保険が切れていても抹消登録手続き(廃車手続)は行なえますよ。

ただ上で述べたように、その自動車で公道を走って解体業者に持ち込むことは絶対できません。(重大な道路交通法違反)

この場合、保険屋さんで手続すると5000円前後で、短期間の自賠責保険に加入できます。

その後で役所で仮ナンバーを発行してもらえます。

そのようにして公道を走れるようになってから解体業者に持ち込みましょう。

もしもそこまで時間をかけれない方は、自動車廃車業者の積載車を利用するのも1つの手かもしれませんね。

廃車手続きに必要な書類は?

 
 Q:廃車手続きのために、どんな書類を用意しますか?


 基本的には次の書類を準備する必要があります。

・車検証
・ナンバープレート(前後2枚。解体業者に着いてから外せます)
・今年の納税証明書
・車両所有者の実印
・車両所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行のもの)
(車の所有者がディーラー、信販会社名義の場合に必要)
・住民票又は戸籍の附票
(印鑑証明書の住所と車検証の住所が異なる場合に必要)

 
 軽自動車で車両所有者が本人の場合、印鑑証明書、実印、住民要は不要です。認印と車検証を準備しましょう。
ただし、名義が自分ではなく、ディーラーや信販会社の場合は乗用車と同様の書類を準備しましょう。


廃車したい車のナンバープレートは?

 
 Q:ナンバープレートを自分で取り外してもいいのですか?


自動車のナンバープレートは、「抹消登録(廃車手続き)する
場合」に自分で取り外すことは問題ありません。

ナンバープレートは陸運局や軽自動車検査協会で手続きする時に
必ず返納するので、普通は抹消登録(廃車手続き)する自動車を
そこまで乗って行くことはできません。(ナンバープレートのない自動車では公道を走れません)

必ず、解体業者か、一時抹消などの時は自宅で取り外しましょう。


普通自動車のナンバープレートには「封印」があります。

封印はアルミ製なのでドライバーなどで突き刺せば簡単に穴が
開き、取り外せるようになります。

他県ナンバーの車,近所の陸運局で廃車は?

 
 Q:他県ナンバーの自動車を現住所の近くの陸運局で廃車出来ますか?



 引越しなどをしてナンバープレートを管轄する「陸運局」や「軽自動車検査協会」が変更になった場合、自動車登録されている地区の陸運局でも、今現在の住民票のある地区の陸運局でも、どちらでも廃車手続きを行えます。

ただし、住民票を移していることが大切です。

そうすれば、どちらでも廃車(抹消登録)の手続きをすることは可能です。

住民票もしくは戸籍の付票を準備し、車検証の住所と現住所のつながりを証明できる用意をしておきましょう。

自動車税が未払い、廃車できるか?

 
 Q:自動車税を払っていないのですが廃車できますか?


自動車税を支払っていない場合でも廃車(抹消登録)することは
できます。

なぜなら管轄が違うからです。

廃車手続き(抹消登録)をする陸運局や軽自動車検査協会は、
「国の管轄」、一方、自動車税は「都道府県の管轄」となって
います。


しかし自動車税の支払いを滞っていると、延滞金がプラス
されて請求される場合もありますので、早めに支払うように
しましょう。


■廃車する車の自動車税の支払い方

大きく分けて2種類の方法があります。


1.抹消登録(廃車手続き)をする「陸運局」や「軽自動車
検査協会」内には「自動車税事務所」があります。 

そこで廃車(抹消登録)の手続きをする際、一緒に支払うなら
スッキリです。


2.廃車手続きの際に自動車税の支払いを行わなかった場合、
約2ヶ月後に自動車税の請求書が自動車税事務所から送られて
きますので、その時に支払います。

車の所有者、自分名義でない場合の廃車

 
 Q:車の所有者がディーラーや信販会社になっていますが、廃車出来ますか?

ローンで購入した車の場合は、完済した後でも車の所有者が
信販会社になっていることがよくあります。

所有権の変更が必要となりますので、ローンを組んだ会社に
連絡し、「所有権解除に必要な書類」を送ってもらわなければ、
抹消登録することはできませんので、早めに連絡しましょう。

必要事項を伝えれば書類一式を送ってくれます。


もしもローンがまだ残っている場合は、基本的には残額を
清算後の手続きとなります。
(難しい場合信販会社に相談してみましょう) 

ローン完済前の場合、所有者変更の手続きをしていない場合は
所有権解除手続が求められます。
タグ:廃車 名義

ローンが残っている場合の廃車

 
 Q:ローンが残っていますが、廃車出来ますか?


ローンがあっても廃車手続き(末梢登録)は出来ます。

でも可能なら廃車する前にローンを完済したほうがよいですが、
ローンのみを引き続き支払いして、車輌自体は解体し、陸運局で
抹消手続きをすることは可能です。
(新しい車が事故で大破してしまったりしたらこういう形に
なってしまいやすいですね)

廃車すると自動車税は戻ってくるか?

 
 Q:廃車すると自動車税は戻ってきますか?


はい、廃車にしたタイミングにもよりますが戻ってきます。

どれくらい戻ってくるかは、4月に自動車税を支払ってから、
何ヵ月後に廃車手続きをしたかで変わってきます。
(3月中に廃車手続きをした場合はちょうど12ヶ月経つので
戻ってきません)

自動車税の早見表からご確認ください。
【自動車税早見表】
http://www6.ocn.ne.jp/~a-craft/jidousyazei.htm

例えばこの表によると3000ccの乗用車を6月に廃車した場合、
7月の欄にあるように34,000円が戻ってくることになります。


抹消手続(廃車手続き)を終えてから約2ヶ月くらいで、
「還付のお知らせ」という通知が車検証の所有者の住所に
届きます。

それを持って指定された銀行もしくは郵便局で手続きをして
自動車税を還付してもらうことが出来ます。

車検証紛失、廃車手続きは出来るか?

 
 Q:車検証を失くしてしまいました。廃車出来るでしょうか?


はい、できますよ。

陸運局で「現在登録証明書」を発行してもらってから
手続きしてください。

所有者が他人の場合、廃車は?

 
 Q:車検証の所有者の欄が他人の場合でも廃車できますか?

抹消登録(廃車)する自動車の車検証の所有者の欄が、
他人の場合でも廃車手続き(抹消登録)を行なうことはできます。

他人の自動車でも「所有者の印鑑証明書」 「委任状」 「譲渡証明書(実印)」などがあれば問題なく抹消登録の手続きが行なえます。


車の所有者が亡くなっています。代わりに廃車は?

 
 Q:車の所有者が亡くなっています。代わりに廃車出来ますか?



亡くなった方の遺族(法定相続人)であれば、廃車手続きをすることができます。

また亡くなった「所有者の印鑑証明書」と「実印」がある場合は、通常通りの廃車手続きとなります。


【所有者が亡くなってしまった車を解体する場合の必要書類】

・戸籍謄本,または除籍謄本 
(亡くなった所有者の相続者であることを証明できるもの)

・謄本に記載されている遺族の方の印鑑証明書
(3ヶ月以内発効のもの)

・謄本に記載されている遺族の方の実印

・車検証

・ナンバープレート (解体業者で外せます)

・解体証明書 (解体業者が発行します)

タグ: 所有者 廃車

結婚して苗字が変わっていますが, 廃車出来ますか?

 
 Q:結婚して苗字が変わっています。車検証と名前が違いますが廃車手続きを行なえますか?

 車の名義の氏名変更をしていない場合は、本籍地の役所において
戸籍の抄本または謄本をとってからの登録抹消(廃車)手続きとなります。

 さらに転居を伴っている場合は、抄本(謄本)と戸籍の附票を
合わせてとれば住民票をとる必要がなくなります。